能代市議会 2022-09-29 09月29日-05号
また、向能代公民館改築事業費の内容について質疑があり、当局から、公民館の現在地が、土砂災害特別警戒区域の急傾斜地及び急傾斜地崩壊危険箇所にそれぞれ隣接しているため、安全調査のためのボーリング調査を実施するとともに、基本設計を行おうとするものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、改築に当たって他の建設候補地はあったのか、との質疑があり、当局から、昨年度、現在地、旧向能代小学校跡地、第三保育所跡地
また、向能代公民館改築事業費の内容について質疑があり、当局から、公民館の現在地が、土砂災害特別警戒区域の急傾斜地及び急傾斜地崩壊危険箇所にそれぞれ隣接しているため、安全調査のためのボーリング調査を実施するとともに、基本設計を行おうとするものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、改築に当たって他の建設候補地はあったのか、との質疑があり、当局から、昨年度、現在地、旧向能代小学校跡地、第三保育所跡地
また、がけ地近接等危険住宅移転事業費の内容について質疑があり、当局から、向能代地区の土砂災害特別警戒区域に居住する方から、自宅を解体して、借家に移転したいという申出があり、その解体費用に対し補助するものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、能代市内に土砂災害特別警戒区域は何か所あるのか、との質疑があり、当局から、276か所ある、との答弁があったのであります。
これに対し、県において、土砂災害特別警戒区域等を指定した際は住民に対し説明会等を行っているが、市では積極的に移転は勧めてはおらず、住民から移転したいとの相談があった際に随時対応しているものであるとの答弁がなされております。 次に、10款5項3目文化財保護費における声良鶏保存奨励金について、平成30年度に奨励金を増額した理由及び奨励金交付の成果についてただしております。
審査の過程において、がけ地近接等危険住宅移転事業の対象となる市内の区域について質疑があり、当局から、平成30年3月末現在、急傾斜地崩壊危険区域170カ所のうち、危険の著しい区域として県が指定する区域23カ所、地すべり防止区域8カ所のうち、危険の著しい区域として県が指定する区域2カ所、土砂災害警戒区域296カ所のうち、特別警戒区域220カ所、以上を合わせたものから重複箇所を除いた226カ所のうち、区域
次に、議案第67号鹿角市災害危険住宅移転事業推進条例の廃止についてでありますが、本案の審査に当たり、委員から、本条例を廃止し、国・県の制度の枠組みに基づいたがけ地近接等危険住宅移転支援事業費補助金として制度を運用するとのことだが、市内の土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域内の住宅戸数は把握しているものか、また、警戒区域内の住民に対する避難方法などの周知はなされているものかただしております
仙北市では、平成29年度に秋田県が指定した土砂災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域とあわせて水防法改正後の新基準によるハザードマップを平成31年度、来年度であります、に作成することを検討しております。このハザードマップ作成を期に、各町内会や自主防災組織が自分たちの地域内の防災マップを作成できるよう、地域防災マップ作成の手引きを作成し、地域防災力の向上を図りたいと考えております。
市では、秋田県で実施している土砂災害防止法に基づく基礎調査結果をもとに、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域、避難所、警戒避難体制などを示した「土砂災害ハザードマップ」を作成し、対象地区の世帯、若美支所、各出張所に配布して周知を図るとともに、追加調査の結果が示された場合、随時更新を行っております。
なお、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域イエローゾーン、及び特別警戒区域レッドゾーンの基礎調査、指定については県により順次実施されてきておりましたが、今般、平成28年度に指定された土砂災害特別警戒区域レッドゾーン内の住宅所有者が移転を計画していることから、本定例会に本議案を提案したもので、関連予算についても同時に提案させていただいております。
市では、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域、避難所、警戒避難体制などを示した「土砂災害ハザードマップ」を作成し、対象地区の世帯、支所、出張所に配布するとともに、各地区の公民館など市内70カ所に土砂災害危険箇所を表示した看板を設置し、周知を図っているところであります。
市では、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域、避難所、警戒避難体制などを示した「土砂災害ハザードマップ」を作成し、対象地区の世帯、支所、出張所に配布するとともに、各地区の公民館など市内70カ所に土砂災害危険箇所を表示した看板を設置し、周知を図っているところであります。 また、県では、特に危険性が高い箇所については、急傾斜地崩壊危険区域に指定し、対策工事を計画的に進めている旨伺っております。
ただ土砂災害については、土砂災害警戒情報が発令されましたので、土砂災害の危険箇所、特別警戒区域とかあるんですけれども、そちらのほうの状況は随時土砂の降雨量を見ながら、危険がある場合は避難勧告とかそういった部分を準備をしましたが、その特別警戒区域に当たっているところも何とか免れたというような状況で避難勧告は発令しておりません。
◎市長(齊藤滋宣君) 特別警戒区域の指定につきまして、県に対して早く調査を進めながら指定するようにというお話につきましては、確かにそのとおりだと思います。ただ、先日も同じ質問がありましてお話しさせていただきましたが、県のほうでは非常に財源的な問題も抱えておるものですから、警戒度の高い、危険度の高い所からまず調査をするということになっております。
それから、県の特別警戒区域の話だろうと思うのですが、その注意しなければいけない箇所のうち、なぜ今県が特別警戒区域に指定ができないでいるのかといいますと、実は今指定されているのは17%です。
この土砂災害危険箇所をもとに、法に定める警戒避難体制の整備、特定開発許可などの措置を行う区域を土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域として県知事が指定しております。 市内の指定状況でありますが、これまで86カ所で調査が終了し、土砂災害警戒区域等の指定を受けております。
土砂災害防止法では、区域を指定したり、避難訓練などの対応も定めているようですが、男鹿市内にはどのくらいの危険箇所があるのか、警戒区域や特別警戒区域の箇所数を伺います。県でも危険箇所の周知や看板設置を進めているようですが、市内には具体的にどう進んでいるのかお知らせください。
土砂災害警戒区域の市民への周知状況についてでありますが、県では土砂災害防止法に基づき、土砂災害が危惧される箇所について土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定しておりますが、本市においては86カ所で調査が終了し、指定を受けております。
この法律により、秋田県では平成23年3月末現在、土砂災害警戒区域968カ所、土砂災害特別警戒区域206カ所を指定し、随時、指定箇所の追加や見直しを行っております。 本市においては、土砂災害警戒区域が137カ所、土砂災害特別警戒区域が14カ所の計151カ所が指定されており、区域指定などを行うたびに、県と市による地元説明会を開催しております。
私は一般質問で、金川地区の土砂災害防止法に関する地区説明会において、土砂災害ハザードマップ案が示されまして、土砂災害特別警戒区域、赤色で囲まれた範囲について質問をいたしておりますが、指定に当たっては警戒区域となっておりますが、その変わった経緯についてもお伺いいたします。 以上であります。
本市の指定状況は、平成22年3月26日現在で、警戒区域が131カ所、うち特別警戒区域が32カ所となっております。 次に、金川地区住民説明会の内容と危険箇所の防止対策についてであります。 平成20年2月1日に秋田県と市で地区住民説明会を開催し、羽立、金川及び金川台地区の関係者31名が参加しております。その結果、秋田県では、平成21年10月30日付けで上金川区域を警戒区域に指定しております。
土砂災害特別警戒区域に設置されている老人ホームなどに避難の情報が伝わらないなど、情報伝達の不備が指摘されています。 都道府県が指定する土砂災害指定区域では、市町村は施設などに対して避難のための情報伝達方法を警戒避難体制として定めることが義務づけられております。 ちなみに県内では、7市町村21カ所の老人ホームが、その警戒区域の中にあることがわかっております。